★私がこっそり?教える失敗しない治療院の選び方三箇条
◎其の一、国家資格の有無を確認すべし!
あなたは、国家資格を持っている治療院と、そうでない治療院とではどちらが安心して行けますか?それだけです!似て非なるものが「認定証」というやつです。これは、あくまでも民間団体が発行しているだけなので、国家資格とは別物です。法的な効力はありません。国家資格を取得するには、国が認める学校等に3年間全日制で通い専門学科、実技を習い、年一回行われる国家試験に合格しなければなりません。もちろん、私を含め国家資格を取得している人が全て良いとは言いませんが、安心できる目安になると思いませんか・・・。
これは、私のあんま・マッサージ指圧師の免許証です。
◎其の二、保健所に開設届を提出しているかを確認すべし!
飲食店を始め、散髪屋さんやペット屋さん、クリーニング屋さんなど、保健所に開設届を出さなくてはならない業種があります。これは、各保健所のホームページに公開されていますので、気になる治療院があれば確認してみてください。ちなみに、私は「あんま屋吉村」で届け出しています。コチラでどうぞ。
◎其の三、誇大広告やお墨付き広告に注意すべし!
広告やチラシ、看板等に症状や効果、効能を記載することはできません。例えば「五十肩(症状名)が治ります(効果、効能)」という表現は、法律違反になります。
また、「厚生労働省認定」などと、とんでもないことをうたい文句にしているのを見かけますが、これは、あくまで厚生労働省(旧労働省の管轄)が協同組合として認定しているだけで、決してその共同組合の技術等を認定しているわけではありません。
「内閣府認証」というのも、NPO法人として認証されただけであって、その団体の技術等が認証されたわけではありません。厚生労働省や内閣府もホームページなどで注意喚起はしているのですがいっこうに無くなりません。あたかも「国からお墨付きをもらっていますよ」というような表現は、ほとんどの人が誤解を招きますよね。それとも、勘違いをする人がいけないのかな?ウソとはいいませんが、このやり方はちょっと悪質ですよね・・・。
悪質ついでにもう一つ・・・「この行為はマッサージではなく、トリートメントだから国家資格はいらない」という人もいるみたいですが(民間団体の学校で「マッサージというと検挙されるから、トリートメントといいましょう」と法律の抜け穴的なことを教えてるみたいです。)いわゆるマッサージ行為(もむ、さする、たたく)を業としておこなう場合、医師および、あん摩・マッサージ・指圧師以外がおこなうと無資格行為で検挙されます。言い方や表記の仕方を変えても、明らかに「マッサージ行為」とみなされれば検挙されます。(もちろん見つかればの話ですが・・・)警察や保健所が摘発に動いているということも耳にしますのでお気をつけください。もし、あなたが初めて行った治療院が無資格であなたにマッサージ行為をしている途中に、まるで「警察24時」みたいに警察と保健所が一斉摘発にきたらどうしますか?考えただけで怖ろしいですね。
三箇条といいながら、色々と書きました。(^_^;)これは、マッサージを受けてみたいと思っている人が、安心安全な治療院に行っていただきたいという思いから書きました。悪質な治療院はごく一部だと思いますが、この内容を参考にして是非自分に合った治療院を見つけてください。
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